結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2018−685007(T2018−685007/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件国際登録第1364167号商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり,同原簿記載の商品を指定商品として,平成30年5月25日に設定登録がされ,同年6月5日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し,登録異議申立人は,平成30年8月6日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,これには,申立ての理由として,「詳細な理由は追って補充する。」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
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