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Trademark Appeal Case

裏般若の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−8006(T2018−8006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「裏般若」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成29年12月28日受付の手続補正書により、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『裏般若』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、多肉植物(ハオルシア)の品種の名称を表すものとして使用されている実情があるから、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『裏般若,裏般若の苗,裏般若の種子』といった意味合いを認識し、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『裏般若,裏般若の苗,裏般若の種子』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「裏般若」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「裏般若」の文字が、原審説示のように、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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