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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DYNACAD」と「DynaCAD」の欧文字の称呼・外観類似(第4条第1項第11号|審判不服2018−11499(T2018−11499/J1))

審判番号
不服2018−11499(T2018−11499/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DYNACAD」引用商標「DynaCAD」
争点(論点)
欧文字の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2018−11499(T2018−11499/J1)・不服)は、本件商標「DYNACAD」と引用商標「DynaCAD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DYNACAD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「画像診断装置を用いた画像表示・データ収集・および画像処理用コンピュータソフトウェア」を指定商品として、平成28年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5848434号商標(以下「引用商標」という。)は、「DynaCAD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年6月15日に登録出願され,第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,製図用又は図案用の機械器具,電気通信機械器具,録音済みの記録媒体,録画済みの記録媒体,電子出版物」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,データ又は文書の電子媒体への変換,電子計算機・電子計算機用プログラムの使用及び操作方法に関する紹介及び説明,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として,同28年5月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「DYNACAD」の欧文字からなり、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。

そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、英語の読みに倣って「ダイナキャド」の称呼を生じるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダイナキャド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「DynaCAD」の欧文字からなり、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。

そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、英語の読みに倣って「ダイナキャド」の称呼を生じるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダイナキャド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

ア 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標である「DYNACAD」の欧文字と引用商標である「DynaCAD」の欧文字とは、そのつづりにおいて、大文字と小文字の違いを有する文字があるという差異はあるものの、つづりを同一にする共通性を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれのあるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「ダイナキャド」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないとしても、外観においては、両者のつづりは同一という共通性を有する類似の外観であり、称呼を同一にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼が同一又は類似する類似の商標である。

イ 指定商品の類否について

本願商標の指定商品「画像診断装置を用いた画像表示・データ収集・および画像処理用コンピュータソフトウェア」と、引用商標の指定商品中の「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」とは,共にコンピュータプログラムを含むものであるから,類似する商品である。

ウ 小括

以上によれば,本願商標は,引用商標と類似する商標であって,その指定商品は,引用商標の指定商品と類似する商品であるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張(要旨)

請求人は、「本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について、類似商品・役務審査基準は、単に類似する商品であると推定することを示すにすぎないものであって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否を上記基準に基づいて考察するならば、その理由は、両商品の取引の実情を見ると、引用商標の指定商品が主に『建築設計又は土木業におけるエンジニア・設計者・施工者等が利用するCADソフトウェア』であるのに対し、本願商標の指定商品は主に『医院・病院等の医療機関において医師・看護師等の医療従事者が利用する医療機器に用いられる画像処理用コンピュータソフトウェア』である点で互いに相違する。このため、両商品は同一又は類似の商標を付しても誤認混同のおそれがない非類似の商品といえる。」旨を主張している。

しかしながら、前記1のとおり、本願商標の指定商品は「画像診断装置を用いた画像表示・データ収集・および画像処理用コンピュータソフトウェア」であり、前記2のとおり、引用商標の指定商品中には「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」があるとしても、引用商標の指定商品には、請求人が主張するような「建築設計又は土木業におけるエンジニア・設計者・施工者等が利用するCADソフトウェア」ではなく、用途を特定したコンピュータプログラムとはなっていない。

そうすると、引用商標の指定商品中の「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」には、用途が特定されたコンピュータプログラムである本願商標の指定商品「画像診断装置を用いた画像表示・データ収集・および画像処理用コンピュータソフトウェア」が含まれていると考えるが相当である。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」とは、類似の商品といえるものである。

よって、上記の請求人の主張は、採用することができない。

(5)まとめ

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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