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Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−3270(T2019−3270/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年10月2日に登録出願されたものである。

その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成30年11月28日受付の手続補正書により,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,電子計算機用プログラム」及び第42類「コンピュータプログラムのインストール,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,ウェブサイト経由によるコンピューター技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,デザインの考案(広告に関するものを除く。),ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサーバーの貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータソフトウエアの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4812315号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成16年3月29日に登録出願,第9類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年10月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲1のとおり,「Joboco」の欧文字を,やや太めの角の丸い書体により表してなるところ,これらの文字の間隔は,やや広くほぼ同一の幅で設けられ,各文字のベースライン(文字の下部が位置する基準線)がそろえられ,前から2文字目,4文字目及び語尾の「o」の各文字の内側に,それぞれ水色,ピンク色及び黄色の同じ半円状の図形が配された構成態様からなることから,全体的に,統一的な印象を与えるデザインが施されているものである。

また,「Joboco」の欧文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。

そして,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから,本願商標は,英語の読みに倣って「ジョボコ」の称呼を生じるものである。

したがって,本願商標は,「ジョボコ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は,別掲2のとおり,「JOBCO」の欧文字を,セリフ(字画末端部にある爪のような張り出し部)を有するやや細めで縦長の書体により表してなるところ,当該文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。

そして,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから,引用商標は,英語の読みに倣って「ジョブコ」の称呼を生じるものである。

したがって,引用商標は,「ジョブコ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標とは,外観においては,「Job(JOB)」と「co(CO)」のつづりが共通するとしても,中間部において「o」の有無という明らかな差異があること,また,その文字の態様においても,やや太めの角の丸い書体とセリフを有するやや細めで縦長の書体とで異なること,さらに,文字のデザイン化及び色彩の有無の差異を有することからすれば,両者は,視覚的な印象が著しく相違し,外観上,判然と区別し得るものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「ジョボコ」の称呼と引用商標から生じる「ジョブコ」の称呼とは,第2音において,「ボ」と「ブ」の差異を有するものであるが,共に全体がわずか3音からなるごく短い称呼においては,第2音の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。

そして,観念においては,本願商標と引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することができないものである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,観念においては比較することができないとしても,外観においては,両者の構成文字及び態様に目立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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