結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−16080(T2018−16080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THERAPI」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,シャンプー,歯磨き,化粧品,香水,頭髪用化粧品,ヘアリンス,バスソルト,バスオイル,香料,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,エッセンシャルオイル,薫料,室内芳香剤,キャンドル式芳香剤,キャンドル状芳香剤」を指定商品として、平成29年10月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6074349号(以下「引用商標」という。)は、「CELLAPY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成29年9月7日に登録出願、第3類、第5類、第35類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「THERAPI」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、既成の語として、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。
そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「セラピ」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「CELLAPY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。
そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「セラピー」の称呼を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、いずれも7字という比較的短い文字構成において、5字目及び6字目の「AP」の文字を共通にするものの、その他の文字については、語頭の「THER」の文字と「CELL」の文字及び語尾の「I」の文字と「Y」の文字の差異を有することからすれば、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
また、本願商標から生じる「セラピ」の称呼と引用商標から生じる「セラピー」の称呼とは、第3音の「ピ」が長音を伴うか否かという差異を有するものの、他の音を全て同じくするものであって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいとはいい難く、それぞれを称呼するときは、音調、音感が互いに近似したものとなるから、両商標は、称呼上、類似するものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、観念において比較することができないものであり、外観においては明確に区別されるものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのないものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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