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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−6303(T2018−6303/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類「工業用油」を指定商品として、平成29年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第815863号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PUT A TIGER」及び「IN YOUR CAR」の各文字を二段に書してなり、昭和42年4月21日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年5月6日に設定登録され、その後、平成22年3月24日に指定商品を第4類「固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第815864号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和42年4月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年5月6日に設定登録され、その後、平成22年3月24日に指定商品を第4類「固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第3107498号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ESSO SUPER TIGER」の文字を横書きしてなり、平成5年4月13日に登録出願、第4類「固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録され、その後、商標登録の取消審判により、その指定商品中の「工業用油」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同31年2月26日にその確定審決の登録がされたものである。

(4)登録第4824736号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成15年1月23日に登録出願、第4類「燃料,工業用油,工業用油脂」を指定商品として、同16年12月10日に設定登録され、その後、商標登録の取消審判により、その指定商品中の「工業用油」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同31年2月21日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標3及び引用商標4との類否について

引用商標3に係る商標権は、前記2(3)のとおり、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第4類「工業用油」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成31年2月26日にその確定審決の登録がされているものである。

また、引用商標4に係る商標権は、前記2(4)のとおり、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第4類「工業用油」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成31年2月21日にその確定審決の登録がされているものである。

その結果、本願に係る指定商品は、引用商標3及び引用商標4の指定商品と非類似の商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標3及び引用商標4とは、それぞれ、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、引用商標3及び引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について

ア 本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、図案化してなる「TIGERoil」の文字と虎の顔を正面から写実的に描いてなるものと理解される図形とを上下に配してなるところ、両者は、それぞれの構成態様及び配置によれば、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。

そして、上記「TIGERoil」の文字については、その構成中の「oil」の文字が本願の指定商品との関係において品質を表示するものと認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中、「TIGERoil」の文字のうちの「TIGER」の文字部分に相応して、「タイガー」の称呼及び「虎(タイガー)」の観念を生じるものであり、また、虎の顔を正面から写実的に描いてなる図形部分から、「トラ」又は「タイガー」の称呼及び「虎(タイガー)」の観念を生じるものである。

イ 引用商標1及び引用商標2について

(ア)引用商標1は、前記2(1)のとおり、「PUT A TIGER」及び「IN YOUR CAR」の各文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさで表されている上、その構成全体をもって、「あなたの自動車にタイガー(虎)を入れよう」ほどのまとまった意味を理解させる英文といえる。

そうすると、引用商標1は、二段に書してなるものの、その構成全体をもって、まとまった意味を表す英文と認識されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応する「プットアタイガーインユアカー」の称呼のみを生じ、「あなたの自動車にタイガー(虎)を入れよう」の観念を生じるものである。

(イ)引用商標2は、別掲2のとおり、「タイガーを」及び「お車に!」の各文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同じ態様をもって表されている上、その構成全体をもって、「タイガー(虎)を車に」ほどのまとまった意味を表す一文と理解されるものである。

そうすると、引用商標2は、二段に書してなるものの、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応する「タイガーオオクルマニ」の称呼のみを生じ、「タイガー(虎)を車に」の観念を生じるものである。

ウ 商標の類否について

(ア)本願商標と引用商標1との比較

本願商標は、上記アのとおり、文字と図形とを結合してなるものであって、その構成中、文字部分から「タイガー」の称呼及び「虎(タイガー)」の観念を生じ、図形部分から「トラ」又は「タイガー」の称呼及び「虎(タイガー)」の観念を生じるものである一方、引用商標1は、上記イ(ア)のとおり、二段に表された英文からなるものであって、「プットアタイガーインユアカー」の称呼及び「あなたの自動車にタイガー(虎)を入れよう」の観念を生じるものである。

したがって、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれの比較においても明確な差異があり、相紛れるおそれはないから、非類似の商標である。

(イ)本願商標と引用商標2との比較

本願商標は、上記アのとおり、文字と図形とを結合してなるものであって、その構成中、文字部分から「タイガー」の称呼及び「虎(タイガー)」の観念を生じ、図形部分から「トラ」又は「タイガー」の称呼及び「虎(タイガー)」の観念を生じるものである一方、引用商標2は、上記イ(イ)のとおり、二段に表された一文からなるものであって、「タイガーオオクルマニ」の称呼及び「タイガー(虎)を車に」の観念を生じるものである。

したがって、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの比較においても明確な差異があり、相紛れるおそれはないから、非類似の商標である。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標2との関係において非類似の商標であり、かつ、引用商標3及び引用商標4との関係において商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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