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Trademark Appeal Case

指定商品全般の使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−6111(T2018−6111/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Chambre de Noko」の欧文字を横書きしてなり,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,蹄鉄,革製ケース,愛玩動物用被服類,傘,ステッキ,つえ,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,スカート,コート,ストール,手袋,帽子,ブラウス,ズボン,キャミソール,チュニック,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定においては,本願商標は第18類において広い範囲にわたる商品を指定しているところ,出願人が本願商標をその指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において請求人が提出した書類によれば,本願の指定商品について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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