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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−8952(T2018−8952/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豆腐屋さんのおから茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「おからを原材料とするお茶」及び第43類「おからを原材料とするお茶を主とする飲料の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『豆腐屋さんのおから茶』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『おから茶』の文字は、食品を扱う業界において、『おからを使用してつくられる茶』を表すものであり、また、『(お)豆腐屋さんの○○』(○○には商品名が入る。)等の表示を用いた商品が多数、販売されている実情がある。そうすると、本願商標は全体として、『豆腐屋の、おからを使用してつくられる茶』程の意味合いを認識させるにすぎないから、本願商標を、その指定商品・指定役務に使用しても、これに接する需要者は、指定商品又は指定役務の品質、特徴を表したものと認識するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「豆腐屋さんのおから茶」の文字よりなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中の「おから茶」の文字が、「おからを使用してつくられる茶」を表すものであり、その構成文字全体から、「豆腐屋の、おからを使用してつくられる茶」程の意味合いを理解させるとしても、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであって、直ちに特定の商品の品質、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして需要者に認識、把握されているということはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、「豆腐屋さんのおから茶」の文字が、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、取引上、ありふれて使用されているというような事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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