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Trademark Appeal Case

記述的商標と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−2263(T2019−2263/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「footballgear」の欧文字と「フットボールギア」の片仮名とを二段に表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成31年2月19日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「footballgear」の文字と「フットボールギア」の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で表示したものである。

そして、本願の指定商品には、「運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)及び運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」(以下「本願運動用具類」という。)が含まれているところ、本願運動用具類との関係においては、本願商標は、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボールの総称であり、特にサッカーの意味で親しまれている「football」及び「フットボール」の語と、「用具。道具一式。」の意味で親しまれている「gear」及び「ギア」の語とを単に左横書きしたものとして、当該商品の需要者に認識されるというのが相当である。そうすると、本願商標に接する需要者は、本願運動用具類が、「フットボール用具」であると認識するにとどまるから、本願商標は、本願運動用具類の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、上記の意味合い(フットボール用具)に認識される本願商標を「フットボール用具」以外の本願運動用具類に使用するときは、それらの商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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