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Trademark Appeal Case

結合商標の分断観察と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−5572(T2018−5572/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ISOGATE」の文字を標準文字で表してなり,第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」及び第7類「バルブ(陸上の乗り物用のものを除く機械要素),バルブアクチュエーター」を指定商品として,平成28年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『ISOGATE』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中に工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称である『ISO』の文字を有してなるものであるから,その公益団体を表示する著名な標章と類似するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「ISOGATE」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の各文字は,同書,同大,等間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「イソゲート」又は「アイソゲート」の称呼も格別冗長なものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標を殊更「ISO」と「GATE」とに分断して観察しなければならないとする特段の理由を,見いだすことはできない。

そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成中の「ISO」の文字部分のみに着目しこれを独立した識別標識として認識するとはいえず,むしろ,本願商標の構成文字全体をもって,特定の意味を有しない一体的な造語を表したものとして認識し,把握するというべきである。

してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想,想起するということはできないから,本願商標は,上記国際機関を表示する著名な標章とは類似しないものといえる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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