結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4068号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、西暦1995年3月16日フランス国においてした商標登録出願に基づいて優先権を主張し、平成7年9月14日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、当審において「洗濯せっけん,その他のせっけん類,精油,合成香料,その他の香料類,ヘアーローション,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」と減縮補正しているものである。
そして、本願の指定商品が上記の如く減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第2448794商標の指定商品とは非類似のものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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