sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2782(T2000−2782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、平成10年6月1日に登録出願され、その後、同12年3月2日付け手続補正書において、その指定商品を「運動用特殊靴,運動用特殊衣服,被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。

一方、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4180549号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり構成よりなり、平成9年2月24日に登録出願され、第25類「履物」を指定商品として、平成10年8月21日に設定登録されたものであるが、本願商標の指定商品が上記のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において互いに抵触しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。