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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10518号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年10月23日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、当審において「電子応用機械器具〔電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く〕」と減縮補正しているものである。

そして、本願の指定商品が上記の如く減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第2590081商標の指定商品とは非類似のものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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