結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「DIAMOND CRYSTAL BLADE」の欧文字を書してなり,第10類「Surgical instruments,namely,electrosurgery blades made of metal and ceramic for use in electrosurgery instruments that pass radio frequency(RF)current through tissue that are not made of diamonds and are not transparent nor translucent in nature.」を指定商品として,2017年(平成29年)7月18日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に『DIAMOND』の文字を有してなるものであるから,これを本願の指定商品中,『ダイヤモンドを原材料として使用する商品』以外の商品について使用するときは,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「DIAMOND CRYSTAL BLADE」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,「DIAMOND」,「CRYSTAL」及び「BLADE」の3つの英単語の間に半角ほどのスペースを有するとしても,構成各文字は,同一の書体をもって,同一の大きさで同一の間隔で表され,外観上まとまりよく一体的に構成された態様である。
そして,原審説示のとおり,眼科手術用のメスやナイフの先端等に,ダイヤモンドがその材料の一つとして使用される場合があるとしても,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,ダイヤモンドを原材料とする商品が取引上,一般に製造,販売されていると認めるに足りる事実は発見できず,さらに本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質(原材料)を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標中の「DIAMOND」の文字は,直ちにその指定商品の原材料を直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されるものとはいい難いものである。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,その商品の品質(原材料)について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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