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Trademark Appeal Case

PC D.I.Y.の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14829号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおり「PC D.I.Y.」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成10年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『自分で部品をそろえて組み立てたコンピュータ』といった意味合いを表すものと認められる『PC D.I.Y.』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、単に『オリジナルのコンピュータ及びそのための部品』の如き意味合いを表すにすぎず、商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本件について、職権により証拠調をしたところ、「PC DIY」が「自作パソコン」を意味する語として業界等において使用されている事実を発見したので、その証拠調の結果を請求人に通知して意見を申し立てる機会を与えたが、何らの応答もない。

そして、本願商標を構成する「PC D.I.Y.」の文字と「自作パソコン(自分で部品をそろえて組み立てるパソコン)」を意味する語として業界等で使用されている「PC DIY」は、実質的に同じ語を表すものといえる。

そうすると、前記2の原査定の認定判断は、妥当と認められるものであり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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