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Trademark Appeal Case

周知商標と悪意登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2018−900289(T2018−900289/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6067460号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第6067460号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIDEN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年5月25日に登録出願、第14類「時計,時計用化粧箱,腕時計,キーホルダー,時計の部品及び附属品,身飾品,貴金属」を指定商品として、同年7月18日に登録査定、同年8月3日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由として引用する登録商標は、次の1及び2のとおりであり、これらをまとめて「引用商標」という。

1 EUIPO登録第17085945号商標は、「BIDEN」の欧文字を表してなり、EUIPO(欧州連合知的財産庁)において、商標登録されているものである(甲2)。

2 中国商標局登録第9874680号商標は、「BIDEN」の欧文字を表してなり、中国商標局において、商標登録されているものである(甲3)。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

1 申立人は、2017年、中華人民共和国広東省深セン市光明新区公明街道田工三街14棟3楼にて設立され、引用商標を自社プライベートブランドとして展開しており、時計、時計用化粧箱、腕時計、身飾品の製造、販売及びデザインをしている。

2018年9月現在、中国を中心に、欧州各国、米国などインターネットオンラインショップを展開する世界規模の時計、時計用化粧箱、腕時計及び身飾品製造販売企業である(甲4)。

我が国においては、2018年4月19日に、大手インターネット通販サイトであるAmazon.comにおいて全国に販売し始めた(甲5)。

2 商標法第4条第1項第10号について

(1)引用商標は、Amazon.com通販サイトのホームページに商品の紹介に使用されて以降、日本も含めた世界各国において使用されている商標であり、申立人が時計、時計用化粧箱、腕時計、身飾品の製造、販売及びデザインの提供を表すものとして、需要者、取引者の間に広く認識されている商標である。

また、本件商標の外観、称呼、観念と引用商標の外観、称呼、観念とは同一であり、両者は、同一の商標である。

(2)本件商標の指定商品「時計,時計用化粧箱,腕時計,キーホルダー,時計の部品及び附属品,身飾品,貴金属」は、申立人の業務に係る商品と同一又は類似である。

(3)上記(1)及び(2)によれば、本件商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものである。

3 商標法第4条第1項第15号について

本件商標の指定商品「時計,時計用化粧箱,腕時計,時計の部品及び附属品,身飾品」は、申立人の業務に係る商品と同一又は類似である。

よって、本件商標をその指定商品に使用したときには、当該商品が申立人の業務に係るものであると誤信されるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 商標法第4条第1項第19号について

申立人は、2018年4月に引用商標を商品に使用しており、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、引用商標と同一の商標であって、同一の商品について使用するものである。

引用商標は、本件商標の登録出願時において、日本国内外における需要者の間で広く知られており、第14類「時計,時計用化粧箱,腕時計,時計の部品及び附属品,身飾品」の分野は、まさに申立人にとっての中核事業である。

第14類「時計,時計用化粧箱,腕時計,時計の部品及び附属品,身飾晶」の商品に関して、商標権者は事業を行っておらず、今後行う予定もないものであると推測され、商標権者は、本件商標と引用商標が類似する商標であることを認識し、引用商標が先行する商標であることを認識した上で、本件商標を出願しており、これは、申立人の中核事業である腕時計を意図的に狙い、申立人に損害を与える等の不正の目的をもって出願されたものである。

すなわち、本件商標は、その登録出願の経緯が著しく社会的妥当性を欠くものであり、その登録を認めることは商標法の予定する秩序に反するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断

1 引用商標の周知著名性について

(1)証拠及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。

ア 申立人は、2017年、中華人民共和国広東省深セン市光明新区公明街道田工三街14棟3楼にて設立され、2018年9月現在、中国を中心に、欧州各国、米国など、インターネットオンラインショップを展開する世界規模の時計、時計用化粧箱、腕時計及び身飾品の製造販売企業であるとして、販売記録A及び販売記録Bを提出している(甲4)。

しかしながら、これら提出された販売記録は、いずれも不鮮明なものであり、その詳細な内容を把握することができない。

イ 申立人は、我が国においては、2018年4月19日に、大手インターネット通販サイトであるAmazon.comにおいて全国に販売し始めたとして商品写真及び製造証拠(写真)を提出している(甲5)。

しかしながら、これらの写真からは、引用商標が腕時計及びその包装箱に付されていること及び腕時計の製造工程の一部が確認できるとしても、当該商品の製造・販売者、製造・販売場所等は明らかではない。

(2)前記(1)によれば、引用商標が、腕時計について使用をされていることは認められるものの、その製造・販売者は不明である。

また、引用商標についての使用開始時期及び使用地域等、引用商標が使用をされた商品についての売上高、シェアなどの販売実績、並びに引用商標に係る広告宣伝の費用、方法、回数及び期間などについては、その事実を量的に把握することができる証拠は何ら提出されていない。

そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

2 商標法第4条第1項第10号該当性について

本件商標及び引用商標は、前記第1及び第2のとおり、いずれも「BIDEN」の欧文字からなるものであるから、同一又は類似する商標と認められる。

しかしながら、引用商標は、前記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。

そうすると、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標とはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第15号該当性について

引用商標は、前記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであるから、本件商標と引用商標との類似性の程度が高く、また、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る商品に共通性があり、需要者を共通にする場合があったとしても、本件商標をその指定商品について使用したときに、取引者、需要者をして、これを申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標とはいえない。

また、その他に、本件商標と引用商標とが取引者、需要者において出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第19号該当性について

引用商標は、前記2のとおり、本件商標と同一又は類似する商標であるとしても、前記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであるから、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。

また、不正の目的について、申立人は、商標権者が本件商標の指定商品について事業を行っておらず、行う予定もないとの推測の下、商標権者は、本件商標と引用商標とが類似する商標であることを認識し、引用商標が先行する商標であることを認識した上で、本件商標を出願しており、申立人に損害を与える等の不正の目的をもって出願されたものである旨主張している。

しかしながら、商標権者が本件商標の指定商品について事業を行っておらず、行う予定もないとの主張は、申立人の単なる推測にすぎないものであるし、また、申立人に損害を与える等の不正の目的をもって本件商標が出願されたとの主張についても、これを裏付ける証拠は何ら提出されてなく、他に、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる事実は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

5 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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