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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12251号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12251号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12251号・不服)は、本件商標と引用商標「被服、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4079067号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月28日に登録出願され、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成、後掲に示すとおり「LILIO」の欧文字と「リリオ」の片仮名文字とを上下二段に併記してなるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応し「リリオ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、その構成、後掲に示すとおり、やや図案化された「LILIO」の欧文字とこれに比して極めて小さく「PORTSAID」の欧文字をその上段に配した構成文字からなるものであって、かかる構成において「LILIO」の文字と「PORTSAID」の文字とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれら各文字を常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しない。

そうすると、引用商標に接する取引者・需要者は、「PORTSAID」の欧文字に比して顕著に表示してある「LILIO」の文字部分に強く印象つけられ、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。

してみれば、本願商標からは、全体の構成文字に相応して「ポートサイドリリオ」の一連の称呼を生ずるほか、「LILIO」の文字部分に相応して単に「リリオ」の称呼も生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「リリオ」の称呼を同じくする類似の商標であり、このほか全体の外観及び観念上の差異を考慮してもなお、両者は類似の商標というべきである。

そして、本願商標と引用商標の指定商品はともに「被服」を含むものである。

したがって、本願商標と引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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