結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−5793(T2018−5793/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「hina」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年1月24日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同年11月30日付け及び当審における同30年12月28日付け手続補正書により,最終的に,別掲1のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5133753号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成19年9月27日
設定登録日:平成20年5月9日
更新登録日:平成29年11月21日
(2)登録第5280405号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成21年5月1日
設定登録日:平成21年11月13日
(3)登録第5339508号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
指定商品:第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成22年3月8日
設定登録日:平成22年7月23日
(4)登録第5659051号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
指定商品:第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝石箱,時計,カフスボタン」
登録出願日:平成25年10月4日
設定登録日:平成26年3月28日
(5)登録第5712770号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成26年7月29日
設定登録日:平成26年10月24日
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標と引用商標1,2,3及び5について
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1,2,3及び5の指定商品と類似する役務が全て削除され,引用商標1,2,3及び5の指定商品と類似しない役務になったと認められる。
イ 本願商標と引用商標4について
(ア)本願商標
本願商標は,「hina」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。
そうすると,本願商標は,「hina」の文字に相応して,「ヒナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標4
引用商標4は,別掲5のとおり,赤色の円輪郭を有する5つの円図形を,それぞれ等間隔に空間を空け,中央の余白を囲むように配した構成からなるものである。そして,上段の円図形は,円輪郭内に,デザイン化した「ひ」の文字と,これよりやや小さく「な」の文字とを配し,その他の4つの円図形は,円輪郭内に,それぞれ異なる図形を異なる色彩で表してなるものである。
引用商標4を構成する5つの円図形は,全て同じ大きさの円輪郭が同じ赤色で表され,等間隔にまとまって配置されているものであり,外観上,特定の部分のみが,看者の注意を惹くように構成されているとはいえないことから,引用商標4は,その構成全体が一体のものとして看取されるというのが相当である。
そして,引用商標4は,その構成が一連一体となって,特定の事物を認識させるものというべき事情も認められないから,構成全体として,特定の称呼及び観念は生じないものである。
(ウ)本願商標と引用商標4の類否について
本願商標と引用商標4の類否について検討すると,外観については,両商標は,それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなるものであって,その構成態様が明らかに相違するものであるから,外観上,判然と区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標からは,「ヒナ」の称呼が生じる一方,引用商標4からは特定の称呼は生じないものであるから,両商標は,称呼上,紛れるおそれはない。
そして,観念については,両商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標4とは,観念において比較できないものであって,称呼において紛れるおそれはなく,外観において判然と区別できるものであるから,その外観,称呼,及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。
ウ 小括
上記アのとおり,本願商標の指定役務は,補正された結果,引用商標1,2,3及び5に係る指定商品と類似しない役務となったことから,商標の類否について言及するまでもなく,本願商標は,引用商標1,2,3及び5との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
また,上記イのとおり,本願商標と引用商標4とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品及び指定役務の類否について言及するまでもなく,本願商標は,引用商標4との関係においても,同号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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