Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第12217号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Homepageholder」の文字を標準文字により表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年10月21日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶理由
当審において、新たに拒絶理由通知書をもって、請求人(出願人)に対して、期間を指定して意見を述べる機会を与えて示した本願商標の拒絶理由は、要旨次のとおりである。
『本願商標は「Homepageholder」の文字を標準文字により表してなるところ、「Homepage」の文字と「holder」の文字が結合されたものと容易に理解されるものである。
そして、前半の「Homepage」の文字(語)は、「ホームページ」の読みで、「インターネットにおけるワールド・ワイド・ウェッブ(WWW)上のサイトの最初のページ。サイトにあるデータを総称して呼ぶ場合もある。」、及び後半の「holder」の文字(語)は、「ホルダー」の読みで、「支えるもの。挟むもの。」(1998年11月11日株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)との意味を有するものとして広く一般に知られている語と認めることができる。
また、本願商標の指定商品と密接に関連するコンピュータ用語について「holder」に関するものをみると、例えば、英和コンピュータ用語大辞典第2版(日外アソシエーツ株式会社1996年7月22日発行)」の「hold」の項には「保留する,保持する[一般:取っておく,支える,制する,考える]」との記載、及び同解説欄には「記憶装置(main storage)上にある記憶位置(location)の内容(データ)をどこか他のロケーションに保存しておくこと.こうしておくと,後でそのデータを再度元のロケーションへ戻して使用することができる.」との記載が認められ、これに「er」を付加した「holder(ホルダー)」の文字(語)は、「保存しておくところ」の意味合いを容易に認識されるものといわなければならない。
さらに、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、インターネット上において、ホームページをどこか他のロケーションに保存し、利用している場所をホルダーと称している事実を認めることができる。
してみると、「Homepageholder」の文字からなる本願商標は、前記事情よりして、「ホームページを保存しておくところ(場所)」の意味合いを容易に理解、認識させるにすぎず、それ以上に何らかの意味合いを看取させるものとはいえない。
したがって、本願商標をその指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解、把握して取り引きに当たるものであって、ホームページの保存(ホルダー)についての利用環境に関することを、その機能、用途としたソフトウェア(プログラム)、又は前記ソフトを内蔵した機械器具であると理解するに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は商品の品質を表示したものといわざるを得ない。してみれば、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。』
3 当審の判断
本願商標は、これをその指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、ホームページの保存(ホルダー)についての利用環境に関することを、その機能、用途としたソフトウェア(プログラム)、又は前記ソフトを内蔵した機械器具であること、いわゆる、商品の品質あるいは用途を表示するものとして理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものであって、前記商品以外の商品について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある旨示した先の拒絶理由は妥当なものと認められる。
そして、先の拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは何らの意見、応答するところもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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