sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

周知性の有無の判断

審判番号
不服2018−14722(T2018−14722/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「幸せのパンケーキ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「パンケーキ,パンケーキを用いた菓子,ホットケーキ,ホットケーキを用いた菓子,パンケーキの生地,ホットケーキの生地,パンケーキのもと,ホットケーキのもと」及び第35類「飲食店に関する経営の診断又は経営に関する助言,飲食店のフランチャイズ事業に関する情報の提供,飲食店の開業・経営に関する調査・企画・情報の提供・指導・助言,飲食店の経営に関するコンサルティング及びそれに関する情報の提供,飲食店及びホテルのフランチャイズ事業の運営及び管理,飲食店事業の運営,経営の診断又は経営に関する助言,飲食物の提供に関する市場調査,市場調査及び分析,飲食物の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パンケーキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『幸せのパンケーキ』」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、plus es株式会社(大阪府大阪市中央区)及び株式会社エーステクノロジー(兵庫県神戸市中央区)が商品『パンケーキ,パンケーキの生地,パンケーキのもと』等及び役務『パンケーキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パンケーキの販売に関する情報の提供』等について使用しているものであって、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『幸せのパンケーキ』と同一又は類似の商標であり、かつ、同一又は類似の商品又は役務に使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「幸せのパンケーキ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、原審及び当審において提出された刊行物等提出書及び当審における職権調査によれば、「幸せのパンケーキ」と称するパンケーキ等を提供する同名称の飲食店が、本願商標の登録出願前の2014年(平成26年)頃から、東京、大阪等に複数店舗存在することは認められるものの、その期間は長いとはいえず、また、それら店舗における販売数量や売上高などの詳細についても明らかではない。

さらに、原審説示のように、「幸せのパンケーキ」の文字が、大阪府大阪市中央区在のplus es株式会社及び兵庫県神戸市中央区在の株式会社エーステクノロジーの業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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