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Trademark Appeal Case

先願同一商標の拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−11942(T2018−11942/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「現代の理論」の文字を標準文字で表してなり,第16類「印刷物」を指定商品として,平成29年1月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5978523号商標(以下「引用商標」という。)は,「現代の理論」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電子印刷物」及び第16類「印刷物」を指定商品として,平成28年4月9日に登録出願,同29年9月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

本願商標と引用商標とは,いずれも「現代の理論」の文字を標準文字で表してなる同一の商標である。

(2)本願商標と引用商標の指定商品について

本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

(3)小括

以上からすれば,本願商標は,引用商標と同一の商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお,請求人は,審判請求書において,引用商標に対する商標登録無効審判(以下「無効審判」という。)を請求する予定である旨述べ,審理の猶与を申し出ていたことから,審判長は,無効審判の手続の具体的な進捗状況を確認するため,請求人に対し,平成30年11月9日付けで審尋をしたところ,同年12月20日付け回答書において,請求人は,引用商標権者から,商標権侵害行為差止及び不正競争行為差止等を請求する訴訟が提起され,当該訴訟対応準備を優先して行っていることから,無効審判の請求の準備が遅れている旨,また,当該訴訟においては,引用商標権が無効であることを主位的答弁とする予定である旨主張した。

これに対し,審判長は,引用商標権の有効性判断については,一義的には特許庁における審判において判断されるべき事項であるし,本件審判の請求の理由において,当該無効審判を請求するとしか記載していない以上,当該無効審判を請求し,その旨回答するよう,請求人に対し,同年12月26日付けで審尋をした。

しかしながら,その後,相当な期間を経過するも,請求人からは何ら回答はなく,また,請求人が無効審判の請求等をしたことも確認することができないことから,これ以上,本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し,その審理を終結することとした。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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