Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第8038号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハローサービス」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成9年7月15日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において、新たに、「本願商標は、『ハローサービス』の文字(標準文字によるもの)よりなるが、『ハローサービス』という語は、紀陽銀行や滋賀銀行が顧客の電話による口座の残高照会、入出金明細などの問い合わせに応えるサービスを意味する語として使用しており、また、大阪ガス株式会社も電話などによる顧客からの問い合わせに応えるサービス体制をハローサービスと称している事実が認められる(添付資料参照)。以上の事実からすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、需要者は、『電話による問い合わせに応えてくれるサービス』を意味する語として理解するに止まり、識別標識としての商標とは思わないため、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号該当し、登録することができない。」との拒絶の理由を通知した。
4 請求人の意見
請求人は、「ハローサービス」だけで、直ちに「電話による問い合わせに応えてくれるサービス」と需要者が認識することはあり得ない、本願商標は、その指定役務に使用した場合、需要者は何人の業務に係る役務であるかを認識することができ、商標登録を受けることができる適格性を有しており、商標法第3条第1項第6号に該当するものでない旨、主張している。
5 当審の判断
請求人は、前記4のように主張するが、「ハローサービス」という語(言葉)は、当審において調査した限りにおいても、紀陽銀行、滋賀銀行及び大阪ガス株式会社が電話などによる顧客からの問い合わせに応えるサービス体制をいう名称として使用している事実が認められることは、前記2の拒絶の理由に示したおりである。なお、「ハローサービス」という言葉は、サービス提供者(企業)の従業員が、顧客のところに直接顔を出してその要望などを聞くサービス体制をいう名称として使用されている事実もある。
そして、「ハローサービス」という言葉は、このように不特定の者が、そのサービス体制の名称として使用しているため、これを本願の指定役務について使用した場合、需要者は、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものといわざるをえず、前記2の拒絶の理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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