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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9304号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子及びパン」を指定商品として平成9年1月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年7月14日付け提出の手続き補正書により、「コーヒー及びココア,菓子及びパン」と補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第3343133号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TALENT」の文字を横書きしてなり、平成6年7月14日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン」を指定商品として、同9年8月29日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別記に表示したとおり「Talento」、「Garoto」等の文字と図形との組み合わせよりなるものであるところ、これを常に一体のものとして称呼し観念しなければならない特段の事情が存在するものとも認められないものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の中央に顕著に表されている「Talento」の文字部分のみを捉えて、これをもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは、構成中の「Talento」の文字部分から、単に「タレント」の称呼をも生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「TALENT」の文字を横書きしてなるものであるから、これよりは、「タレント」の称呼を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において異なる点があるとしても、「タレント」の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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