sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

用途品質表示と識別力

審判番号
不服2018−14998(T2018−14998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペイントパテ」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年7月10日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同30年4月17日付け手続補正書及び当審における同年11月9日付け手続補正書により、第19類「石こう製のパテ,その他の石こう製の建築用又は構築用専用材料,炭酸カルシウムを主成分とする建築用又は構築用のパテ,建築用又は構築用のパテ,石こう製の目地処理材,建築用又は構築用専用材料(金属製のものを除く。),合成建築専用材料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中の『ペイント』の文字は、『顔料を展色剤(顔料を分散展開させる媒体)と混和して得られる塗料の総称。』の意味を、『パテ』の文字は、『接合剤の一種。木材の目止めなどに使うゴム状物質で、亜鉛華・炭酸カルシウムなどの固体粉末を乾性油などでこねたもの。』の意味をそれぞれ有するから、本願商標は全体として、『ペイント(塗料)を使用する際に用いるパテ』ほどの意味合いを容易に認識させる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、『ペイント(塗料)を使用する際に用いるパテ』が一般に取引されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『ペイント(塗料)を使用する際に用いるパテ』に使用しても、商品の用途及び品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の用途及び品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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