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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観の総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−987(T2019−987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HUE」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年8月29日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成30年6月26日提出の手続補正書により、第3類「染毛剤,カラーリンス,毛髪脱色剤,頭髪用化粧品,化粧品,ヘアローション,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5271506号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年2月12日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、欧文字の大文字「HUE」を標準文字で表してなるところ、該文字は「色合い、色調」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」(株式会社大修館書店))として、辞書等に掲載されているものの、我が国においてその意味合いで広く一般に知られている語とはいえず、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相当して、「フエ」又は「ヒュー」の称呼を生じ、また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼される場合があることから、「エイチユーイー」の称呼をも生じるというのが相当である。

したがって、本願商標は、「フエ」、「ヒュー」及び「エイチユーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、上段に欧文字の小文字「hju」と記号「:」とを組み合わせた「hju:」を、下段にやや小さく「ヒュー」の片仮名を横書きした構成からなるところ、下段の片仮名は上段部分の読みを表すものとしてみるのが自然であるから、引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じるものである。

また、引用商標を構成する「hju:」及び「ヒュー」の文字は、辞書等に掲載されている語ではないから、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

したがって、引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、両者の外観から受ける視覚的印象が明らかに相違するから、外観において、相紛れるおそれはない。

また、称呼においては、本願商標から「ヒュー」の称呼が生じることにおいて、引用商標から生じる「ヒュー」の称呼と同一のものである。

さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することができない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「ヒュー」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において著しく相違し、観念において比較できないものであり、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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