結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−15233(T2018−15233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ヒスイ Hisui」の文字を書してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」を指定商品として,平成30年1月15日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5712804号(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成26年3月18日に登録出願,第3類「化粧水,水液状化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として,同年10月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「ヒスイ」の文字と「Hisui」の文字とを1文字分程度の間隙を設けて横並びに配してなるところ、その構成中、「ヒスイ」の文字は、その読みとあいまって、鮮やかな翠緑色を呈し、緻密で光沢がある玉(ぎょく)の一種としてよく知られた「翡翠」を想起させるものであって、それを片仮名表記したものと看取、理解されるといい得るものであり、また、「Hisui」の文字は、その位置するところとあいまって、「ヒスイ」の文字をローマ字表記したものと看取、理解されるといい得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ヒスイヒスイ」の称呼を生じるほか、その構成全体をもって「翡翠」の観念を生じ、「ヒスイ」の称呼をも生じるものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「hi」の文字と「ui」の文字との間に、斜線であって、上端を右曲がりに当該「u」の文字の上方まで、下端を左曲がりに当該「h」の文字の下方まで、それぞれ伸ばしてなる図形(以下「図形部分」という。)を配し、さらに、当該斜線の下方右側から当該「ui」の文字の下方までの空間に、「富士の秘水」の文字(以下「文字部分」という。)を配してなるところ、その構成中、文字部分は、その構成全体から「フジノヒスイ」の称呼を生じ、「富士の神秘の水」ほどの意味合いを想起させるものといえる。
また、引用商標の構成中の図形部分は、その外形上の特徴や「hi」の文字と「ui」の文字との間という配置に加え、近接した位置に「ヒスイ」の称呼を生じる「秘水」の文字が存することを勘案すると、当該文字をローマ字表記した「hisui」の文字中、「s」の文字を図案化したものと看取、理解される場合も少なくないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、「hisui」の文字の「s」の文字部分を図案化してなるものと「富士の秘水」の文字とを結合してなるものであって、それらは、視覚上、分離して観察され得るものの、前者は、後者の構成中の「秘水」の文字と関連があるものとして認識されるというべきである。
してみれば、引用商標は、その構成中、文字部分から「フジノヒスイ」の称呼及び「富士の神秘の水」といった観念を生じるほか、「hisui」の文字の「s」の文字部分を図案化してなるものからは、「ヒスイ」の称呼及び「神秘の水」といった観念を生じるといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、その構成全体又は本願商標と引用商標の構成中の文字部分とを比較するときは、いずれも文字構成において明らかな差異があるから、外観上、互いに見誤るおそれはない。
また、本願商標と引用商標の構成中の「hisui」の文字の「s」の文字部分を図案化してなるものとを比較するときは、「hisui」の文字が存するという点においては共通するものの、前者には「ヒスイ」の文字もある一方、後者には「s」の文字部分が図案化されているという特徴があるから、外観上、互いに見誤るおそれはない。
イ 称呼
本願商標は「ヒスイヒスイ」又は「ヒスイ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「フジノヒスイ」又は「ヒスイ」の称呼を生じるから、両商標は、「ヒスイ」の称呼を同じくするものの、その他の称呼の比較においては、互いに聴き誤るおそれはない。
ウ 観念
本願商標は「翡翠」の観念を生じるのに対し、引用商標は「富士の神秘の水」又は「神秘の水」の観念を生じるから、両商標は、観念上、互いに紛れるおそれはない。
エ 小括
上記アないしウによれば、本願商標と引用商標とは、称呼において「ヒスイ」の称呼を同じくする場合があるものの、外観においては互いに見誤るおそれはなく、観念においても互いに紛れるおそれはないから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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