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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COMFI」と「CONFY」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2018−12641(T2018−12641/J1))

審判番号
不服2018−12641(T2018−12641/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COMFI」引用商標「CONFY」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2018−12641(T2018−12641/J1)・不服)は、本件商標「COMFI」と引用商標「CONFY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMFI」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成29年5月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5761732号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONFY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年12月15日に商標登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同27年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「COMFI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「コンフィ」の称呼を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「CONFY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「コンフィ」の称呼を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

ア 外観

本願商標と引用商標とは、前記1及び2のとおり、3文字目の「M」と「N」及び5文字目の「I」と「Y」の各文字に差異を有するものの、共に欧文字の5文字を標準文字で表してなるものであるから、両商標の構成態様は、いずれも特徴のない書体で表されているものである。

そうすると、両商標は、外観上、顕著な差異を有するものではないというべきである。

イ 称呼及び観念

本願商標は、上記(1)のとおり、「コンフィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであり、引用商標は、上記(2)のとおり、「コンフィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするもので、観念において比較することができないものである。

ウ 判断

以上のとおり、両商標は、外観においていずれも特徴のない書体で表されているものであり、顕著な差異を有するものではなく、観念において比較することができないものの、称呼を共通にするものであり、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある互いに類似の商標というべきである。

(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。

(5)小括

上記(3)及び(4)のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(6)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標と引用商標とは、共に5文字という短い文字数の中、3文字目の「M」と「N」、5文字目の「I」と「Y」において相違し、特に「FI」と「FY」の差異は、看者に著しく異なった印象を与えるものであることから、両者は、判然と区別され得るものである旨主張している。

しかしながら、上記(3)アのとおり、本願商標と引用商標は、共に欧文字の大文字5文字を標準文字で表してなるものであることから、このようないずれも特徴のない構成態様において、中間に位置する「M」と「N」、また、語尾の「I」と「Y」の各文字の差異は、それぞれを時と処を異にして離隔的に観察するときは、外観において、称呼の同一性を凌駕するほどの相違として看者に印象付けられるものではないというべきである。よって、本願商標と引用商標は、外観上、顕著な差異を有するとはいえないものであるから、請求人の主張は採用することができない。

イ 請求人は、本願の指定商品は、取引の際に商標の外観に払われる需要者の注意力が高いという取引の実情があり、本願商標と引用商標とは、称呼が同一であっても、外観及び観念の相違から、両者は判然と区別し得るものであって、商品の出所について誤認、混同を生ずることは到底あり得ることではない旨主張している。

しかしながら、請求人の主張する取引の実情を裏付ける証拠の提出はなく、当審において職権で調査するも、本願商標について、請求人の主張を裏付ける事情は発見することができなかった。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

ウ 請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げ、本件と同様に、称呼を共通にする商標について、その称呼、外観、観念が与える印象、記憶、連想等を全体考察して、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないとして、互いに非類似と判断されたものが多数見受けられるため、本件も同様に登録されるべき旨主張している。

しかしながら、請求人が挙げる審決例及び登録例は、いずれも本願商標及び引用商標とその構成態様を異にするものである。また、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。

(7)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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