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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−3531(T2019−3531/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類ないし第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年5月16日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における平成31年3月14日付けの手続補正書により,第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,理化学用濾過器」,第10類「医療用機械器具」及び第11類「業務用浄水装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,回分式活性汚泥処理装置,PAC(ポリ塩化アルミニウム)による凝集処理のための薬品注入装置(排水処理装置),セメント工業用水の濾過装置,化学工業用水の濾過装置,工業廃水の濾過装置,工業用水用濾過装置,上水浄化用の濾過装置及びその部品,オゾン発生装置を用いた排水処理装置,嫌気性汚泥処理装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は,「本願商標は,登録第2684669号商標及び登録第4173253号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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