sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

簡単ありふれた標章の識別力

審判番号
不服2019−1053(T2019−1053/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年9月15日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成30年7月3日付け手続補正書により、第1類「汚物処理用凝固剤,汚物処理用吸収剤,化学品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、緑色の円形内に、『n』の欧文字を配してなるところ、これは、簡単な円形の輪郭内に、商品の型式、規格等を表示する記号、符号として広汎かつ類型的に取引上普通に採択使用されている欧文字1文字を表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色で塗りつぶした輪郭のない円図形内の中央よりやや上に、白抜きした「n」の欧文字を配した構成からなるものである。

そして、本願商標は、その構成全体において、緑色の円図形の背景に対して、白抜きした「n」の欧文字が際立つものであり、かつ、該文字が円図形内の中央よりやや上に配されていることから、円図形と文字とのバランスにおいて、一種独特な印象を与えるものであり、全体として一体的に構成された特色のある商標であると認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。