結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年9月15日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成30年7月3日付け手続補正書により、第1類「汚物処理用凝固剤,汚物処理用吸収剤,化学品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、緑色の円形内に、『n』の欧文字を配してなるところ、これは、簡単な円形の輪郭内に、商品の型式、規格等を表示する記号、符号として広汎かつ類型的に取引上普通に採択使用されている欧文字1文字を表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、緑色で塗りつぶした輪郭のない円図形内の中央よりやや上に、白抜きした「n」の欧文字を配した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成全体において、緑色の円図形の背景に対して、白抜きした「n」の欧文字が際立つものであり、かつ、該文字が円図形内の中央よりやや上に配されていることから、円図形と文字とのバランスにおいて、一種独特な印象を与えるものであり、全体として一体的に構成された特色のある商標であると認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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