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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「宣伝文句の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8059号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8059号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
宣伝文句の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8059号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝文句の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年2月17日付の手続補正書により「落下してくるブロックを重ねながら消していくコンピュータ用ゲームのプログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク、落下してくるブロックを重ねながら消していく家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク、落下してくるブロックを重ねながら消していく業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は「本願商標は、指定商品との関係においては『落下してくるブロックを重ねながら消していくゲーム』を表す語として使用されている『落ちゲー』の文字に『やろうぜ!』の文字を付して『落ちゲーやろうぜ!』の文字よりなり、『前記ゲームをやろう』の如き意の顧客向けの広告・宣伝語句の類型の一つと理解されるに止まるものであるから、これをその指定商品中『コンピュータ用前記のゲームプログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク、家庭用テレビゲームおもちゃ用の前記ゲームのプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク、業務用テレビゲーム機用の前記ゲームのプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク』等について使用するときは、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり「落ちゲーやろうぜ!」の文字等よりなるところ、前半部分の「落ちゲー」の文字は、テレビゲームの一つである「落下型ゲーム」の通称として、また、後半部分の「やろうぜ」の文字は、ぞんざいな主として男性の会話言葉であって、行動を促すことの意味合いをそれぞれ理解させるものである。さらに、これらを強調するものとして、末尾に感嘆符を付加した構成よりなるものであるから、全体として「落下型ゲームをプレイしようよ」程度の意味合いを認識させるものである。

してみると、本願商標を落下型ゲームに関する商品に使用した場合、これに接する需要者は、上記意味合いを看取するのみで、自他商品識別を目的とした標識と把握するというより、むしろ簡潔な宣伝文句と理解、認識するにとどまるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、全体として格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというほかなく、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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