結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−3852(T2018−3852/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「ペンケース」を指定商品として、平成27年12月17日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品『ペンケース』との関係において、その商品の形状を立体的に表したといえるものであって、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出された証拠によっては、本願商標は同法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、6図に示されたファスナーと見られる部分の一端に付されたタグ状の四角形部分には、「KOKUYO」の文字が表されているものである。
そして、前記文字(KOKUYO)がその指定商品「ペンケース」との関係において、商品の品質等を表示するものでもないから、本願商標は、当該文字部分により自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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