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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−716(T2019−716/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年9月20日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年1月18日受付の手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,講演会・研修会・セミナー・シンポジウムのための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供」及び第43類「会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの貸与,会議・商品展示のための施設の貸与,会議室の提供,展示施設の提供,集会場もしくは多目的ホールの提供,商品展示のための施設の提供,インターネットを利用した展示施設の貸与に関する情報の提供,ビデオ会議のための施設の提供,講演会場の提供,談話室の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第5167186号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。

そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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