結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2018−300654(T2018−300654/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1343704号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
なお,本件商標権の存続期間の満了日は,平成30年8月25日である。
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は,答弁していない。
商標権の存続期間(以下「存続期間」という。)は,商標法第19条により,設定の登録の日から10年で終了するが,商標権者の更新登録の申請により更新することができ,存続期間を更新した旨の登録があったときは存続期間はその満了の時に更新されるものとされている。そして,当該更新登録の申請は,同法第20条第3項により,存続期間の満了日から六月以内に,その申請をすることができ,同条第4項は,この期間に更新登録の申請をしないときは,その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす旨の規定となっている。
本件審判の請求は,存続期間の満了日の前である平成30年8月22日にされたものの,その審判の請求の登録は存続期間の満了日の後である同年9月5日にされたものであるところ,上記のように,存続期間の満了日から六月以内の期間は,更新登録の申請をすることができ,この期間内に更新登録の申請がないときに初めてその商標権は満了の時に遡及して消滅するものであるから,その期間中は当該商標権が存続するものとして扱うのが相当と解され,取消しの対象となる商標権及び商標権者としての地位が認められるというべきであるから,本件審判についての審決をするものである。
よって,本案に入って審理するに,商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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