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結論

勝訴(請求認容)

商標「マインドハック」の引用商標の取消し(第4条第1項第11号|審判不服2017−6359(T2017−6359/J1))

審判番号
不服2017−6359(T2017−6359/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マインドハック」
争点(論点)
引用商標の取消し
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−6359(T2017−6359/J1)・不服)は、本件商標「マインドハック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の取消し」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マインドハック」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年8月3日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における同28年2月16日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5771924号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018−300625)がされた結果、平成31年4月3日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月26日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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