結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−15704(T2018−15704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SPORTSMAN」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月13日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年5月25日付けの手続補正書により,第12類「オールテラインユーティリティービークル並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4340137号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,平成30年11月12日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,同31年4月1日にその商標登録の指定商品中「第12類 自動車並びにその部品及び附属品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,同月25日にその審決の確定登録がされたものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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