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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−14334(T2018−14334/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「合格するまで面倒みます」の文字を標準文字で表してなり,第16類,第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年5月11日に登録出願されたものである。

その後,指定商品及び指定役務については,当審における平成30年10月30日受付の手続補正書により,第16類「書籍,参考書,問題集,教育用ガイドブック,印刷物,実用書,講習会用・セミナー用テキスト」及び第41類「講習会・勉強会・セミナーの企画・運営又は開催,書籍・参考書・問題集・教育用ガイドブックの制作」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は,「合格するまで面倒みます」の文字を標準文字で表してなるところ,その全体から,「合格するまで面倒をみる」程の意味を理解させるものであり,これは,商品の販売促進用又は役務の提供促進用の宣伝文句ないしキャッチフレーズと理解させるものである。そうすると,本願商標をその指定商品中,例えば「新聞,雑誌,書籍,参考書,問題集,教育用ガイドブック,印刷物」等の入学試験・採用試験・資格試験等に関する商品及びその指定役務中,例えば「技芸・スポーツ又は知識の教授,講習会・勉強会・セミナーの企画・運営又は開催,書籍・参考書・問題集・教育用ガイドブックの制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」等の入学試験・採用試験・資格試験等に関する役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品及び役務が「合格するまで面倒をみる」程の意味を有するものと認識,理解するにとどまり,自他商品及び自他役務の識別標識として機能し得ず,需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品及び前記役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願商標は,第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は,登録第5344475号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,その指定役務について,請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願について,平成30年12月5日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

(3)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は,上記1のとおり,「合格するまで面倒みます」の文字を標準文字で表してなるところ,その全体から,文字どおり「合格するまで面倒をみる」程の意味合いを理解させるものであるとしても,これは本願の指定商品との関係において,これらの商品の説明,優位性,品質,特徴等を簡潔に表わすもの又は企業の特性や優位性を記述するものとはいえないから,商品の宣伝広告又は企業理念等を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。

また,本願の指定役務は上記1のとおり,「講習会・勉強会・セミナーの企画・運営又は開催,書籍・参考書・問題集・教育用ガイドブックの制作」であるところ,これらは他者からの委託を受けて講習会等の企画・運営又は開催及び書籍等の制作を行う役務をいうものであり,本願商標は,その指定役務との関係において,これら役務の説明,優位性,質,特徴等を簡潔に表わすもの又は企業の特性や優位性を記述するものとはいえないから,直ちに役務の宣伝広告又は企業理念等を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,当該文字又はこれに含まれる語句が本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,商品又は役務の宣伝広告又は企業理念等として,取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり,また,原審説示の商品及び役務以外の商品及び役務に使用しても,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく,同法第3条第1項柱書の要件を具備するものであって,また,同法第4条第1項第11号に該当するものではないことから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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