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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性: 音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15681号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15681号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Flowtec」
争点(論点)
称呼類似性: 音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15681号・不服)は、本件商標と引用商標「Flowtec」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性: 音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRONTEC」の欧文字を書してなり、平成10年3月5日登録出願 、指定商品については、当審における平成11年9月27日付手続補正書をもって第9類「電子応用機械器具及びその部品」とする減縮補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2589330号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和63年12月1日登録出願、「Flowtec」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として、平成5年10月29日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「FRONTEC」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「フロンテック」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は「Flowtec」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「フローテック」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者はともに6音構成であって、異なるところは第2音「ロ」に続く音が「ン」であるか、長音(「ー」)であるかの差異にすぎず、前2音、後3音の音の配列をすべて同じくするものである。

しかして、差異音「ン」は、単音としての響きの弱い鼻音であって前音の「ロ」の母音「o」に吸収され易くそれ自体が明確には聴取し難いものであり、また、同じく長音(「ー」)も前音「ロ」の母音「o」をやや伸ばした音の如く聴取され、それ自体は必ずしも明瞭に聴取され難い場合が少なくないものである。

そうすると、全6音中の中間の3音目におけるこれらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難く、したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

請求人は、本願商標からは「最先端の技術」なる観念を想起させ、また、引用商標からは「(盛んに)流出する技術」の観念を想起させることから、両商標が称呼において類似している部分があるとしても、需要者の間では明確に異なる商標であると認識されている旨主張する。

しかしながら、両商標が特定の意味合いをもって親しまれているとする事情はなく、また、その証左も見出せないから、むしろ、両商標は何らの観念も想起させない造語よりなるものとみるのが相当である。

そして、両商標が請求人の述べる意味合いをもって需要者間において判然と区別されていることを客観的に認め得る証左はないから、この点を述べる請求人の主張は妥当でなく採用することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において識別し得るものとはいい難く、また、互いの外観上の差異を考慮してもなお、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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