結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−14943(T2018−14943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SmallRig」の文字を横書きしてなり,第9類「レンズフード,写真用ファインダー,写真撮影用フラッシュ,シャッター(写真用のもの),カメラ(写真用のもの),フィルター(写真用のもの),ビデオカメラ,カメラ用三脚,写真用機器専用ケース,写真装置用スタンド」を指定商品として,平成29年5月19日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『SmallRig』の文字を普通に用いられる態様により表示してなるところ,その構成中の『Small』の文字は,『小型の』の意味を有する語で,『Rig』の文字は,本願指定商品を取り扱う分野においては,『カメラ用固定装置』程の意味合いを理解させる『リグ』の欧文字表記と認められる語であるので,本願商標は,その指定商品との関係から,その構成全体として『小型のリグ』程の意味合いを容易に理解させるものである。また,インターネット検索情報によると,本願指定商品を取り扱う分野においては,一般に『小型のリグ』が取引されている実情が伺える。そうすると,本願商標をその指定商品中『小型のリグに関連する商品』に使用しても,単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「SmallRig」の文字を横書きしてなるものであるところ,当該文字は「小型のリグ」ほどの意味合いを想起させるとしても,当該文字が直ちに指定商品の特定の品質,形状を直接的かつ具体的に表したものとして認識させるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「SmallRig」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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