1 本願商標
本願商標は、「生チョコトルネード」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月31日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成30年6月11日付け手続補正書により、第30類「生チョコレートを使用した菓子,生チョコレートを使用したパン,生チョコレートを加味したコーヒー,生チョコレートを加味したココア」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5360662号商標(以下「引用商標」という。)は、「トルネード」の文字を標準文字で表してなり、平成22年2月10日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「トルネード」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「生チョコトルネード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるといえ、その構成全体から生じる「ナマチョコトルネード」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「トルネード」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「トルネード」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。