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Trademark Appeal Case

指定役務補正と商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−12896(T2018−12896/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CDO(最高ドキュメント責任者)」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第40類ないし第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年7月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年3月27日付け及び審判請求と同時に提出された同年9月28日付けの手続補正書により、最終的に別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4012362号商標及び登録第5295465号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。

そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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