Trademark Appeal Case
称呼の類似性: 微細な差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18045号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおり、「ルミナイト」の片仮名文字を書してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、平成10年3月28日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2485779号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり、「ルミライト」の片仮名文字を書してなり、平成2年7月27日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「ルミナイト」の片仮名文字を書してなるところ、該文字に相応して、「ルミナイト」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、「ルミライト」の片仮名文字を書してなるところ、該文字に相応して、「ルミライト」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ルミナイト」の称呼と引用商標より生ずる「ルミライト」の称呼とを比較検討するに、両者は、同音数よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含む「ルミ」の音及び後半部の「イト」の音を共通にし、異なるところは、第3音の「ナ」と「ラ」の音であるにすぎない。
しかして、該差異音「ナ」と「ラ」の音は、母音[a]を共通にするばかりでなく、子音部分の[n]、[r]も共に歯茎音であって調音方法を同じくすることから、近似した音質となり、その違いが常に明瞭であるとはいい難いものである。
そうとすれば、該差異音が、比較的聴取しにくい中間に位置することと相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念について比較すべくもないものであるとしても、それぞれより生ずる上記称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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