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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「電算機プログラムの類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17688号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17688号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PROXIMA」
争点(論点)
電算機プログラムの類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17688号・不服)は、本件商標と引用商標「PROXIMA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「電算機プログラムの類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROXIMA」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年11月7日(優先権主張、アメリカ合衆国1997年5月15日出願)登録出願、その後、指定商品については、平成11年6月7日付手続補正書をもって「コンピュータ・セキュリティ用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク」とする減縮補正をなしたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4010099号商標は、「PROXIMA」の欧文字を書してなり、平成3年3月18日に登録出願、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品区分(以下、「旧類別」という。)第11類「電子応用機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年6月13日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標及び引用商標は、その構成前記したとおり「PROXIMA」の欧文字を書してなり、外観(その綴り)、観念(ケンタウルス座のプロキシマ星の意味)及び称呼(プロキシマ、プロクシマ)を同じくするものであって、これらをもって取引に資されるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼を同じくする点で互いに相紛らわしい類似の商標である。

そして、本願商標の指定商品は、「コンピュータ・セキュリティ用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク」とすること前記のとおりであり、該商品はその機能(機構)及び生産系統等よりして、電子応用機械器具に包括される電子計算機の範疇に属する商品であって、引用商標の指定商品とは互いに類似の商品といわなければならない。

(2)請求人は、本願商標の指定商品はコンピュータ又はコンピュータネットワークに対する第3者の不法侵害からこれらを保護し、或いはコンピュータ又はコンピュータネットワークの作動安全確保する等の専門特殊的なソフトウェアを記憶させた商品である旨述べているが、最近急速に普及したインターネットとパソコンの融合が進むにつれて、他人のコンピューターシステムやネットワークに不正に侵入する者或いはコンピュータウイルス等が問題とされ、これに対するセキュリティー(情報の保護)・ウィルスの発見・駆除等の各種ソフトウエアが開発販売されているところであって、これは電子計算機の操作の安全確保環境を提供するためのものであり、基本ソフト(OS)、アプリケーションソフト等とその用途、利用環境を同じくするものである。故に、平成8年通産令第79号による改正後の商標法施行規則別表(以下、「現別表」という。)中、第9類例示の「電子応用機械器具中の電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」の範疇に属する商品と認め得るものである。

他方、引用商標の指定商品は、旧類別第11類「電子応用機械器具,その他本類に属する商品」とすること前記のとおりであって、その指定商品中に電子計算機を含むことが明らかである。

ところで、旧類別第11類所定の商品の例示中に前述の「(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ)」が例示されていない点については、電子計算機に関する技術分野の発展過程において電子計算機のメモリー上にプログラムを前記の磁気ディスク等の記録媒体に記憶させたものから読み込むという現在の方式になり、電子計算機本体と離れて別途プログラム単体で商取引の対象となるものが現出し、これに対応すべく、特許庁公報(昭和60年6月25日発行、公示号60(1985)−6〔404〕)において「類似商品審査基準の一部改正について」として「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」を旧類別第11類「電子応用機械器具」に属させるものとし、併せてこの中の「電子計算機」の表示を「電子計算機〔中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープを含む)〕」と改める旨公示する一方、昭和61年3月28日発行の類似商品審査基準〔改訂版〕(改訂6版社団法人発明協会)において公表し、以降、前述現別表例示商品として明示するに至ったものである。

(3)以上によれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、この理由をもって拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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