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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20230号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ブルーダイアリー・DO」の文字を書してなり、第16類「日記帳、手帳」を指定商品として、平成8年8月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年1月28日付けの手続補正書により「日記帳」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4316867号商標(以下「引用商標」という。)は、「DO」の文字よりなり、平成6年10月4日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ブルーダイアリー」と「DO」の文字を中黒を配して結合した構成のものであるところ、その全体をもって、特定の意味を有するとはいい難いものである。

そして、構成中の「ブルーダイアリー」の文字は「青い日記帳」の意味を直ちに理解させるものであるから、指定商品の品質(色彩)表示と認識されやすく、比較的自他商品識別機能の弱い部分といえるものである。また、他の構成部分である「DO」の文字は、「ブルーダイアリー」の文字と比較して倍程度に大きく書されており、「(ある行為を)行う」意味を有する親しまれた英語「do」を表すものと認識されるものである。

以上のことから、本願商標に接する需要者・取引者は、「DO」の文字に注目し、「ドゥ」と称呼する場合が少なくないと判断するのが相当であるから、本願商標は、単に「ドゥ」の称呼をも生ずる商標といわなければならない。

請求人は、「ブルーダイアリー」の部分は、請求人の販売に係る日記帳のシリーズの包括名称であり、「DO」の部分は、商品の品番表示であると主張し、商品カタログ(甲第1号証)を提出している。しかし、本願商標は、甲第1号証に示されている態様と異なり、「DO」の文字が「ブルーダイアリー」の文字の倍程度に大きく書されて、目立つように強調されていることから、必ずしも商品の品番として認識されるものでなく、「ブルーダイアリー」シリーズの「DO」という商品であると認識される場合も少なくないといえるものである。

他方、引用商標は、「DO」の文字よりなり、「(ある行為を)行う」意味を有する親しまれた英語「do」を認識されるものであるから、これより英語読みの「ドゥ」の称呼を生ずる。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、その外観に差異があるとしても、共に「(ある行為を)行う」の意味で知られている英語の「do」を観念させ、「ドゥ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるをえない。また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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