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Trademark Appeal Case

異議申立理由不補充による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2019−900007(T2019−900007/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第6090270号商標は,願書に記載されたとおりの構成からなり,商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年10月19日に設定登録され,同年11月13日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対し,登録異議申立人は,平成31年1月11日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら,この商標登録異議申立書は,申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がされず,申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。

したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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