結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「アスリート応援パン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「パン」を指定商品として、平成29年7月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アスリート応援パン』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『アスリートを応援する企画商品(パン)』ほどの意味合いを表すものであり、取引上、アスリートを応援することをうたった商品の宣伝広告の際に広く使用されている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、アスリートを応援する企画商品等であることを表す宣伝語句の一つとして理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アスリート応援パン」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、「アスリート」、「応援」及び「パン」の各語を組み合わせてなるものと看取、把握されるものであって、その構成中の「パン」の語が、本願の指定商品との関係において、商品の普通名称を表したものと認識され得るとはいえるものの、その構成全体から、原審が示した「アスリートを応援する企画商品(パン)」ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「アスリート応援パン」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に商品の宣伝広告として使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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