結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−6565(T2018−6565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「EVA」の文字を横書きしてなり,第9類「コンピュータ支援設計(CAD)・工業デザイン・品質管理・コンピュータ画像処理及びアニメーション用の手持ち式3次元(3D)スキャナー,3次元(3D)スキャナー,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成27年4月21日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2148916号商標及び登録第4002738号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願について,令和元年5月8日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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