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Trademark Appeal Case

シールドバルブの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−1490(T2019−1490/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「シールドバルブ」の文字を標準文字で表してなり,第7類「トンネル掘削工事の流体輸送用配管に用いるバルブ,バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」を指定商品として,平成29年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,『シールドバルブ』の文字を標準文字で表してなり,その構成中『シールド』は,『トンネル掘削に使う,刃口のついた鋼製円筒または枠。掘進機。シールドマシン。』等を意味する語,『バルブ』は『管の途中や容器の口にとりつけ,気体または液体の出入調節をつかさどる器具の総称』等を意味する語であって,本願商標はこれらの文字を結合したものと容易に認識できる。そして,本願の指定商品を取り扱う業界においては,トンネル掘削工事の際に,シールド(掘削機)を用いた工事方法が採られ,バルブが使用されている事実が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,本願商標に接する需要者・取引者は,この商品が,『シールドを使用して行うトンネル掘削工事に用いるバルブ』であることを容易に理解するものであり,本願商標は単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「シールドバルブ」の文字を標準文字で表してなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもってまとまりよく表されているものである。

そして,その構成中の「シールド」の文字が「トンネル掘削で,土質の軟らかい場所を掘るのに用いる強固な鉄製円筒。」及び「バルブ」の文字が「管の途中や容器の口にとりつけ,気体または液体の出入調節をつかさどる器具の総称。」の意味を有するとしても(株式会社岩波書店 広辞苑第六版),これらを結合してなる「シールドバルブ」の文字が原審において説示した意味合いをもって,商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「シールドバルブ」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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