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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1001(T2000−1001/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1001(T2000−1001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ピープル」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1001(T2000−1001/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ピープル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴーぷる共済」の文字を横書きしてなり、第36類「火災・死亡・障害・生存・疾病等に関する共済契約の引受けおよび共済給付金の支払い」を指定役務として、平成10年6月23日に登録出願されたものある。

2 原審の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3096697号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピープル」の文字を横書きしてなり、第36類「損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、平成4年9月26日に登録出願され、平成7年11月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「共済」の文字は、「共同して助けあうこと。」の意味を有するものとしてよく知られているといえるものであり、また、共済組合の語が事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体を表し、例えば、国家公務員共済組合等と表示して普通に使用されているのが実情である。

しかして、「ぴーぷる共済」の文字よりなる本願商標は、これをその指定役務について使用した場合には、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字中の「共済」の文字が役務の質を表示しているものと理解し、構成文字中の「ぴーぷる」の文字部分に着目して、これより生ずる「ピープル(人民)」の称呼、観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピープルキョウサイ」の一連の称呼を生ずるほか、「ぴーぷる」の文字部分に相応して、「ピープル(人民)」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、「ピープル(人民)」の称呼、観念を生ずること明らかな引用商標とは、「ピープル(人民)」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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