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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1001(T2000−1001/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴーぷる共済」の文字を横書きしてなり、第36類「火災・死亡・障害・生存・疾病等に関する共済契約の引受けおよび共済給付金の支払い」を指定役務として、平成10年6月23日に登録出願されたものある。

2 原審の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3096697号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピープル」の文字を横書きしてなり、第36類「損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、平成4年9月26日に登録出願され、平成7年11月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「共済」の文字は、「共同して助けあうこと。」の意味を有するものとしてよく知られているといえるものであり、また、共済組合の語が事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体を表し、例えば、国家公務員共済組合等と表示して普通に使用されているのが実情である。

しかして、「ぴーぷる共済」の文字よりなる本願商標は、これをその指定役務について使用した場合には、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字中の「共済」の文字が役務の質を表示しているものと理解し、構成文字中の「ぴーぷる」の文字部分に着目して、これより生ずる「ピープル(人民)」の称呼、観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピープルキョウサイ」の一連の称呼を生ずるほか、「ぴーぷる」の文字部分に相応して、「ピープル(人民)」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、「ピープル(人民)」の称呼、観念を生ずること明らかな引用商標とは、「ピープル(人民)」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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