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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300949(T2018−300949/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5813062号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「コンピューター用ゲームソフトウェア,コンピューター用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピューターソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子手帳,電子書籍リーダー,コンピュータープログラム用記録済み磁気カード,教育用映像・音声周波機械器具及び電子応用機械器具」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5813062号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナリア」及び「Naria」の文字を二段に併記してなり、平成27年7月7日に登録出願、第9類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月11日に設定登録され、その後、該商標権は、同31年3月15日に、一部放棄による登録の抹消申請がされた結果、その指定商品及び指定役務中、第9類「コンピューター用ゲームソフトウェア,コンピュープログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピューターソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子手帳,電子書籍リーダー,コンピュータープログラム用記録済み磁気カード,教育用映像・音声周波機械器具及び電子応用機械器具」については、登録の一部抹消がされているものである。

そして、本件審判の予告登録は、平成31年1月9日にされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の上申

被請求人は、平成31年3月18日付け上申書において、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類の取消対象商品を放棄する「商標権の一部抹消取消申請書を提出した。」旨述べている。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり述べるのみで、その後相当の期間が経過するも、何ら、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

なお、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、一部放棄による商標権の登録の抹消申請に基づき、登録の一部抹消が商標登録原簿に登録されているところ、商標権の放棄による消滅の効力は、登録により生じるものであり(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記一部抹消の登録がされる前に予告登録がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する

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