sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−17102(T2018−17102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「トイレが綺麗!」の文字を標準文字で表してなり,第11類「トイレ床面貼り付け用プラスチック製フィルムまたはプラスチック製シート」を指定商品として,平成29年7月26日に登録出願されたものである。

そして,原審における平成30年5月31日受付の手続補正書により,その指定商品の区分は,第17類となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は,「トイレが綺麗!」の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中「トイレ」の文字は,「化粧室。手洗所。便所。」の意味を有する「トイレットルーム」の略語であり,「綺麗」の文字は,「濁り・汚れをとどめないさま。」の意味を有するもので,これらを助詞の「が」で結合し,末尾に感嘆符を付してなることから,構成全体として「トイレットルームに汚れがない」程の意味合いを容易に認識させる。

そして,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,トイレットルームに汚れをとどめないための商品が取り扱われていることを考慮すると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「トイレットルームに汚れをとどめないための商品」であると認識するにとどまる。

そうすると,本願商標は,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,「トイレが綺麗!」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「トイレ」及び「綺麗」の語はそれぞれ「化粧室。手洗所。便所。」及び「濁り・汚れをとどめないさま」の意味を有する平易な語であり,両語の間の「が」は主語を示す格助詞,そして語尾の「!」の記号は感嘆や強調を表す感嘆符であるから(参照:「広辞苑第6版」岩波書店),構成文字全体としては「トイレが綺麗」な状態を感嘆,強調した表現の一であると容易に認識,理解できる。

そして,本願商標がその指定商品について使用されるときは,上記意味合いに相応するような状態が実現される可能性を,間接的に示唆するとしても,直接的に商品の品質,効能又は用途等を想起させるものとはいい難い。

また,当審において職権をもって調査したが,「トイレが綺麗!」の語が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質,効能又は用途等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該語を商品の品質,効能又は用途等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。